本要領は、一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会を経由し、特定行政庁又はその指定機関へ提出することを前提として、以下に定める。

1.昇降機整備計画書

 東北地域の20特定行政庁所管のものに使用する。

⑴昇降機定期検査において「要是正の指摘あり」判定の事項について、整備計画を明確にしたものを発行し、昇降機定期検査報告書に添付して、特定行政庁へ提出する。

⑵昇降機の所有者又は管理者は、住所、氏名を記入し、印鑑を押印して発行する。

⑶「要是正の指摘あり」が改善整備されない限り「定期検査報告済証」は発行されない。

2.昇降機緊急修理内訳書

 東北地域の20特定行政庁所管のものに使用する。

⑴「昇降機整備計画書」が昇降機の所有者又は管理者から得られない場合に、昇降機定期検査報告書に添付して発行し、特定行政庁へ提出する。

⑵報告者欄の保守会社(者)は、契約の状況等により検査会社(者)に置き換えることができる。

3.昇降機整備完了届

 東北地域の20特定行政庁所管のものに使用する。

⑴昇降機定期検査において「要是正の指摘あり」の事項について、改善整備が完了したことの証として「昇降機整備完了届」を発行し、特定行政庁へ提出する。

⑵前回(前年度)の定期検査で「要是正の指摘あり」判定の事項に対して、「昇降機整備完了届」が未発行のまま、当年度の定期検査で「指摘なし」報告の場合は事実関係調査の上、「昇降機整備完了届」を添付して、改善整備が完了したことを報告しなければならない。

⑶「昇降機整備完了届」が発行され、「要是正の指摘あり」の事項が改善整備された場合に「定期検査報告済証」が発行される。

4.既存不適格整備完了届

 東北地域の20特定行政庁所管のものに使用する。

⑴前回(前年度)の定期検査以降に既存不適格項目が改善整備(装置設置・対策等)された場合に「既存不適格整備完了届」を発行し、特定行政庁に提出する。

⑵既存不適格項目が改善整備された時点の即日発行が原則であるが、やむをえない場合は、定期検査報告時とすることができる。

5.昇降機等 廃止届・休止届・再使用届

 東北地域の20特定行政庁所管のものに使用する。

⑴廃止届
①昇降機が解体・撤去された場合に、現地(現物)を確認したうえで発行し、特定行政庁へ提出する。
②廃止の予想、予定で昇降機が現存している状態では発行しないこと。
⑵休止届
①建物閉鎖、建物未使用等により昇降機の稼動を停止する場合に発行し、特定行政庁へ提出する。
②昇降機が完全に停止(ドア全閉、主電源遮断等の処置)したことを確認し、発行すること。
③3ヶ月に満たない休止期間は、休止届を発行しなくてもよいことで運用する。
⑶再使用届
①休止届が発行、登録されている昇降機で、再使用(再稼働)する場合に発行し、特定行政庁へ提出する。
②再使用する場合は、定期検査と同様の「再使用検査」が必要である。
*ただし、定期検査報告済証の有効期限内であれば、この限りではない。
③再使用届とともに定期検査報告概要書及び定期検査報告書、検査結果表を提出すること。
*ただし、定期検査報告済証の有効期限内であれば、定期検査報告概要書及び定期検査報告書、検査結果表の提出は不要である。
④再使用検査の結果「指摘なし」の場合に「定期検査報告済証」が発行され、その後に使用開始となる。

6.昇降機 所有者等(名義・住所)・建物名称等 異動届

 東北地域の20特定行政庁所管のものに使用する。

⑴建物の名称変更・所有者等の名義変更の事項が生じた場合及び所在場所標示・住所変更等、昇降機台帳の記載事項変更のために発行し、特定行政庁に提出する。

⑵法人の場合は、特定行政庁により多少の違いがあるため運用上、所有者等の役職・氏名の名義変更では、原則として役職名の変更まで発行することとする。従って、会社名(団体名)、役職名等が変わらず氏名のみが変更の場合は、発行しなくてもよいこととする。

⑶異動届が発行されない場合は、旧名義、旧状態で特定行政庁からの通知等が所有者、管理者等に届くことになる。
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